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凍結精子認知訴訟
より西日本に住む女性が夫の死後、凍結保存していた精子で体外受精し、出産した男児を夫の子として認知するよう求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(中川了滋(りょうじ)裁判長)は7日、双方の意見を聴く弁論を開いた。認知訴訟で被告となる検察側は「精子提供者の死後に懐胎された子の認知は否定するべきだ」と主張。一方で、女性側の代理人は「懐胎時に父が生存していることを認知の要件とする民法の明文規定はない」と反論した。第二小法廷は9月4日に判決期日を指定した。生前夫は認知していたそうだし、母子は現在夫の実家に暮らしているそうです。なぜ認められないんだろ?
投稿者 suemura : July 8, 2006 10:13 PM
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死後生殖を認めず 凍結精子認知訴訟で最高裁判決 (朝日新聞) - goo ニュース
2006年 9月 5日 (火) 00:18
夫に先立たれた西日本在住... [続きを読む]
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